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2022.4.7

アルコールチェックの義務化

本年4月1日より改正道路交通法施行規則が施行され、これまで事業用ナンバーの事業者のみであったアルコールチェック義務が、白ナンバー事業者に対しても運転前後のアルコールチェックの実施が義務化されました。
背景には2021年6月に千葉県八街市で下校中の小学生5人が飲酒運転の大型トラックにはねられ死傷してしまった事故を今後起こさないためにもという改善策ともいわれています。

今回対象となる事業者は・・・
・乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合
・自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算。原動機付自転車を除く)使用している場合     (白ナンバー、黄色ナンバーを問わない) 

上記のどちらかに当てはまる企業(事業所)が対象となります。                   

アルコールチェック義務化の対象となる事業者は、自動車を使用する本拠(事業所等)ごとに、
車両の運行管理や安全運転に必要な業務を行う者として、「安全運転管理者」の選任を行う必要があります。安全運転管理者を選任した際は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出してください。

アルコールチェックについては二段階に分けて行われます。内容は下記のとおりとなります。

【令和4年4月1日施行】
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

【令和4年10月1日施行】 上記に付け加えて
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。

弊組合では2015年2月よりアルコール検知器を導入して毎朝実施しておりました。          今回の改正で改めて安全運転管理者を選定し、最寄りの警察署に届出を行いました。                 また「交通事故ゼロ」というビジョンを掲げているので、引き続き弊組合では10月施行の基準であるアルコール検知器を使って運転前後の確認と記録簿への記入を行っています。                                                  

本件について気になる方やご不明な点がある方は業務本部までお問い合わせください。           TEL:048-444-5108